あすから道交法改正。自転車通勤はどうなる???
あす6月1日から道路交通法が改正され、自転車に乗るときのルールも変わってくる。きちんと守らないと懲役や罰金を科されることもあるという。毎日、電動アシスト自転車・ハリヤで行徳から大手町まで自転車通勤している身としては、絶対そんなことにはなりたくないので、改正道交法によって何がどう変わるのか、警察庁のサイトなどで調べてみた。
まず、公道で自転車を乗る際の基本的なルールとして、平成19年7月10日に警察庁交通対策本部が定めた「自転車安全利用5則」というものがある。内容は以下の通り。
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る(飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認)
- 子どもはヘルメットを着用
これを踏まえて、あすから新たに規定されるのは、主として以下の3点。
- 自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者であるときか、車道または交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道を通行することができる。
- 自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。また、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めること。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努める。
まあ、いずれも当たり前といえば当たり前の内容だが、自転車通勤者にとって重要なのは(1)だろう。自転車安全利用5則の最初の項では、「自転車は車道を走るのが原則で、歩道は例外」とされているが、どういうときが例外なのか明確な規定がない。それが、(1)では「車道の状態や交通状況が危険と思われるときは歩道を走ってもよい」と盛り込まれた。
道交法では、車道通行の原則を守らなかった場合、違反の程度に応じて「3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」あるいは「2万円以下の罰金又は科料」が罰則として定められている。だが、実際には道路状況に応じて歩道に逃げなければならないこともある。どんなときに歩道を走れるかが明確化されたのは、自転車通勤者にとっていいことだ。
ただし、自転車が歩道を通行する場合、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならないという規定もある。これを守らないと、2万円以下の罰金又は科料となるので、歩道ではこれまで以上に慎重な運転が必要だ。また、自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行しなければならないとも決められており、違反すると、これも2万円以下の罰金又は科料となる。
もうひとつ注目したいのが、(2)で歩行者は歩道内の自転車レーンを避けて通行するよう義務づけられたことだ。歩行者レーンと自転車レーンに分けられた広い歩道はよくあるが、自転車が歩行者レーンを走行することはまず見かけないのに対し、歩行者はおかまいなしに自転車レーンに入ってくる。これは実に危険だし、自転車の立場だけからいえば非常に邪魔くさい。
公道上での交通弱者の最上位は歩行者だが、歩行者が公道上で傍若無人なふるまいをすることはあまりにも多い。それに釘を刺す意味で、このひとくだりは高く評価したい。今後は歩行者にこのルールを啓蒙し、広く浸透させていってほしい。ただ決まりを作っただけではなんにもならない。
さて、改正道交法施行後は、しばらく街角での取り締まりが増えるのだろうな。改正道交法をよく理解した上で適切に走行すればそれでいいのだが、ちゃんと走っていても、警察官から停められるケースが増えることと思う。当分の間、朝の電チャリ通勤は、これまでよりも少し早めに家を出た方が無難かもしれない。
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